新しい「補助」はどんな制度か|必要な行為ごとに権限を決める仕組みと、「特定補助」のよくある誤解

2026年(令和8年)6月24日に公布された改正法(令和8年法律第45号)で、後見・保佐・補助の3類型は「補助」に一元化されます。

「補助に一本化される」と聞くと、「今の補助(いちばん軽い類型)に全員が入る」という印象を受けるかもしれません。実際はそうではなく、新しい補助は、必要な権限を一つずつ組み立てていく器として作り直されています。どういう仕組みなのかをご説明します。

補助は、3つの審判のどれかと「同時」でなければ始まりません

新しい民法では、補助開始の審判は、次のいずれかの審判と同時にしなければならないと定められています。

審判 内容
同意権を付与する審判 特定の行為をするには補助人の同意を得なければならない、と定めるもの
特定補助人を付する審判 法定の重要な財産行為を取り消せるようにするもの(後述)
代理権を付与する審判 特定の法律行為について、補助人に代理権を与えるもの

これらは組み合わせることもできます(代理権と要同意事項の両方、代理権と特定補助、など)。補助開始の審判が行われるのは、この5通りの場合だけです。

つまり、「とりあえず補助を始めて、権限は後から考える」ということができません。 申立ての段階で「何のために、どの権限が必要か」をはっきりさせる必要があります。

代理権は「特定の法律行為」ごとに決まります

新しい民法では、代理権を与える審判は「特定の法律行為について」行うと定められています。

現在の成年後見人が持っている包括的な代理権(財産に関する法律行為について本人を代表する権限)にあたる規定は、新しい補助には置かれていません。

これが今回の改正の中心です。「遺産分割をするために後見人を付けたいだけなのに、生活のすべてを管理されることになる」という状態を避け、必要な行為に絞って権限を与える形になります。

一方で、必要な権限が漏れていると手続きが進まないということでもあります。申立ての際に、ご本人の状況と、これから必要になる手続きを具体的に整理することが、これまで以上に大切になります。

同意権も「特定の行為」ごとに決まります

補助人の同意が必要な行為も、家庭裁判所が特定の行為を定めます。日用品の購入その他日常生活に関する行為は対象外で、ここはご本人がご自身で行えます。

家庭裁判所が定められる行為は、法律に列挙された11項目の中から選ぶ形です。現在の保佐で同意が必要とされている行為(借財や保証、不動産など重要な財産の処分、相続の承認・放棄、遺産分割など)を引き継いだうえで、次の2点が見直されています。

  • 「預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること」が新たに加わりました。 現在の保佐の一覧にはなかった項目です。金融機関での払戻しをめぐるトラブルが実務で多いことへの対応と考えられます
  • 「新築、改築、増築又は大修繕をすること」が、「居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する契約を締結すること」に改められました。住まいのリフォーム契約などが対象として整理されています

同意を得ずに行われた行為は、取り消すことができます。また、補助人が同意しない場合でも、ご本人の利益を害するおそれがないのに同意が得られないときは、家庭裁判所が同意に代わる許可を与える仕組みも維持されています。

ご本人の同意が必要です

ご本人以外の方が申立てをする場合、補助の開始にも、同意権を付与する審判にも、代理権を付与する審判にも、ご本人の同意が必要です(ご本人が意思を表示することができない場合を除きます)。

ご家族の判断だけで権限の範囲が決まるものではない、という点をご理解ください。

ただし、次にご説明する「特定補助人を付する審判」については、ご本人の同意は要件とされていません。

「特定補助」とは何か

判断能力を欠く常況にある方について、行為を一つずつ列挙していく方法だけでは保護が届かない場面があります。そこで用意されたのが「特定補助」の仕組みです。

要件

  • 補助開始の審判を受けた方が、精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にあること
  • かつ、必要があると認められること
  • 申立てがあること(ご本人・ご親族等のほか、補助人・補助監督人からも請求できます)

特定補助には、ご本人の同意は要件とされていません。 判断能力を欠く常況にあることが前提となる仕組みのためです。補助の開始・同意権の付与・代理権の付与とは、ここが異なります。

また、特定補助を利用する場合は、原則として医師による鑑定が必要です(医師2人以上の意見を聴いたうえで、明らかに必要がないと認められるときは省略されます)。鑑定には費用と時間がかかりますので、申立てを検討される際の見通しに関わります。

効果

特定補助人が付されると、法律に列挙された重要な財産行為(前述の11項目)が、一律に取り消せるようになります。 行為を一つずつ定める必要がありません。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は対象外です。ここはご本人の領域として残ります。

特定補助人の権限は、法律で次の3つに限られています。

  1. 取り消すことができる行為についての取消権の行使
  2. 意思表示の受領
  3. 財産に関する保存行為

ここが重要な点です。特定補助人であることだけでは、代理権は与えられません。 不動産の売却や預貯金の払戻しなどを代理する必要がある場合は、別に代理権を付与する審判が必要になります。

あわせて、特定補助人には財産の調査と目録の作成が求められ、必要があるときは家庭裁判所の審判によってご本人宛の郵便物を受け取る取扱い(期間は6か月を超えない範囲)も用意されています。

よくある誤解

誤解① 「いま後見を利用している人は、みな特定補助になる」

そうではありません。 特定補助は、判断能力を欠く常況にある方について、必要があると認められる場合に選択できる仕組みです。自動的に移るものでも、当然に付されるものでもありません。

いま後見・保佐を利用されている方の扱いは、いま後見・保佐を利用されている方へで整理しています。

誤解② 「補助には『通常の補助』と『特定補助』の2種類がある」

補助は一つの制度です。 特定補助は、その中で選べる取消権の仕組みであり、別の類型ではありません。実際、同意権を付与する審判と特定補助人を付する審判は、同時に存在させることができないとされています(一方の審判をするときは他方を取り消します)。

そして、判断能力を欠く常況にある方であっても、特定補助ではなく、行為を一つずつ定める同意権の付与を選ぶことができます。 「能力の程度によって使える制度が自動的に決まる」という現在の3類型の考え方から離れた点が、今回の改正の核心です。

誤解③ 「特定補助人が付けば、何でも代わりにやってもらえる」

代理権は含まれません(前述)。必要な代理権は別に申し立てる形になります。

必要がなくなれば、終わります

新しい制度では、家庭裁判所が「必要がなくなった」と認めるときは、審判の全部または一部を取り消すことができます。 判断能力の回復を待つ必要はありません。

さらに、補助人には年1回の報告が義務づけられ、その報告を受けた家庭裁判所が職権で取消しの審判をすることもできます。「使い始めたら終われない」という現在の課題への対応です。

まとめ

  • 新しい補助は、同意権・特定補助・代理権のいずれかの審判と同時でなければ始まりません
  • 代理権は「特定の法律行為」ごと。 現在の成年後見人のような包括的な代理権はなくなります
  • 同意が必要な行為は法律に列挙された11項目から選ぶ形で、預貯金の払戻しの請求が新たに加わりました
  • ご本人以外の申立てのときは、ご本人の同意が必要です
  • 特定補助は、判断能力を欠く常況にある方について、重要な財産行為を一律に取り消せるようにする仕組み。代理権は含まれません
  • 必要がなくなれば、判断能力が回復しなくても終了できます

ご相談ください

「どの権限が必要なのか」は、ご本人の状況と、いま解決しなければならない手続きによって変わります。当センターでは、申立書の作成から補助人等への就任までを承っています。

初回相談は無料です。

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成年後見の改正はいつから?|2026年〜2028年のスケジュールと、いま考えておきたいこと

「制度が変わると聞いたが、いつからなのか」 ——2026年6月に改正法が公布されてから、最も多くいただくご質問です。

施行日はまだ決まっていません。 そして、成年後見をめぐる制度変更は改正民法だけではなく、社会福祉法の新しい事業と家庭裁判所の手続きのデジタル化が同じ時期に重なります。3つの動きを一度に整理します。

改正民法の施行日はまだ決まっていません

改正法(令和8年法律第45号)の附則は、施行日を「公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」と定めています。公布日が2026年6月24日ですので、遅くとも2028年(令和10年)12月24日までに施行されることになります。

この「政令で定める日」が、2026年9月の時点でまだ公表されていません。 「2028年◯月から変わります」と書かれた情報を見かけても、現時点では確定していない点にご注意ください。

なお、成年後見と同時に見直された遺言の部分は、施行日が別に定められています。 同じ改正法の中で、次のように分かれています。

内容 施行の時期
成年後見制度の見直し(後見・保佐の廃止と補助への一元化、利用の終了、任意後見の見直しなど) 公布から2年6か月以内の政令で定める日(〜2028年12月24日)
遺言の押印の任意化など 公布から1年以内の政令で定める日(〜2027年6月23日)
保管証書遺言の創設など 公布から3年以内の政令で定める日(〜2029年6月23日)

あわせて、後見に関する用語を各法律で置き換える整備法(令和8年法律第46号)が成立しており、61の法律が対象です。こちらは原則として改正民法と同じ日に施行されます。

同じ時期に重なる、もう2つの動き

① 社会福祉法の新しい事業

2026年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)で、頼れる身寄りがいない高齢者等への支援が第二種社会福祉事業として法律上に位置づけられます。日常生活支援・入院入所の手続き支援・死後事務支援の3つです。

施行は、その他の見直し事項が原則として令和9年(2027年)4月1日、死後事務支援を含む新事業は公布後2年以内の政令で定める日とされています。

あわせて、成年後見制度や地域の権利擁護事業を適切に使えるよう支援する中核的な機関として、市町村に「地域権利擁護相談支援センター」を設置できるようになります。 相談への対応と、関係機関の連携体制づくりを担う窓口です。こちらは原則として令和9年(2027年)4月1日の施行で、3つの動きのなかでは最も早く動き出します。

この事業は、成年後見の「出口」に関わります。 改正民法では、必要がなくなれば後見の利用を終えられるようになります。そのとき、日常的な金銭管理を誰が支えるのかという受け皿の一つが、この新事業です。2つの改正は、セットで設計されています。 内容は身寄りのない高齢者を支える新しい公的制度が始まりますでご説明しています。

② 家庭裁判所の手続きのデジタル化

家事事件手続のオンライン申立て等を含むデジタル化(令和5年法律第53号)も、同じ時期に予定されています。

法務省の資料では「公布から5年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)」とされ、最高裁判所の資料では「令和10年(2028年)6月までに施行される予定」と説明されています。こちらも具体的な日付は2026年9月時点で決まっていません。

申立ての方法が変わる可能性がありますが、手続きの実務は当法人が担いますので、ご家族の側で準備いただくことは特にありません。

いま考えておきたいこと

施行日が決まっていない以上、「いつから」を待つより、「何に困っているか」を整理しておくほうが実りがあります。 理由があります。

新しい制度では、補助人の代理権・同意権は「必要な行為ごとに」家庭裁判所が定める形になります。 「後見人を付ければ全部やってもらえる」という形ではなくなります。つまり、申立ての段階で「何のために、どの権限が必要なのか」を具体的に示すことが、これまで以上に大切になります。

ご家族でご相談いただく際は、次のような点を書き出しておいていただくと、面談が進みやすくなります。

  1. いま現実に困っていること(銀行の手続きができない、施設の入所契約が結べない、遺産分割が進まない、など)
  2. その手続きが終わった後も続く課題があるか(年金の管理、施設利用料の支払い、自宅の管理など)
  3. ご本人のご希望(どこで暮らしたいか、誰に任せたいか)
  4. ご家族のなかで支援に関われる方がいるか

3のご本人のご希望は、改正後に重みを増します。家庭裁判所が補助人を選ぶ際に考慮する要素の冒頭に「本人の意見」が置かれ、補助人にも、ご本人に情報を提供して意向を把握するようにする義務が定められるためです。

「制度が変わるまで待つべきでしょうか」

やるべき手続きが決まっている場合は、待たずに進めていただくことをお勧めします。

施行日は最長で2028年12月まで先になる可能性があり、その間にご本人の判断能力や生活の状況が変わってしまうことのほうが、現実的なリスクです。また、いま後見・保佐を利用されている方は、施行後に「そのまま続ける」「補助へ移る」「利用を終える」から選べますので、現行制度で始めたことが無駄になるわけではありません(→いま後見・保佐を利用されている方へ)。

なお、改正法の附則には、施行後3年を経過した時点で、政府が施行の状況について検討を加える旨の規定も置かれています。制度はこの先も動きます。当センターでは一次情報を追い、内容が確定した段階でこのページを更新します。

まとめ

  • 改正民法(成年後見の部分)の施行日は未定。遅くとも2028年12月24日までに政令で定める日から施行されます
  • 同じ改正法でも、遺言の押印の任意化は1年以内、保管証書遺言は3年以内と施行時期が分かれています
  • 社会福祉法の新しい事業(原則2027年4月1日/新事業は公布後2年以内)は、後見の「出口」を支える受け皿になります
  • 家事事件手続のデジタル化は令和10年6月までに施行される予定で、日付は未定です
  • 待つより、「何に困っているか」を書き出しておくことが、新制度での申立ての準備になります

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「すぐに動くべきか、待ってよいか」の見立ても含めて、面談でご説明します。ご本人が奈良県内にお住まいでない場合もご相談ください。

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いま後見・保佐を利用されている方へ|改正法の施行後にとれる3つの選択肢

2026年(令和8年)6月24日に公布された改正法(令和8年法律第45号)で、「後見」「保佐」という区分はなくなり、「補助」に一元化されます。

ご家族から最も多くいただくご質問が、「今すでに後見を利用しているが、勝手に内容が変わってしまうのか」というものです。

結論から申し上げると、施行によって自動的に内容が変わることはありません。 そのうえで、「そのまま続ける」「新しい補助へ移る」「利用を終える」の3つから選べる形になっています。順にご説明します。

なお、令和7年12月末の時点で、後見を利用されている方は約18万人、保佐は約5.8万人、補助は約1.8万人です(最高裁判所の統計)。同じ問いを抱えている方は大勢いらっしゃいます。

選択肢① そのまま続ける(手続きは不要です)

施行日の時点で後見・保佐を利用されている方については、改正法の附則が「なお従前の例による」と定めています。 何も手続きをしなければ、これまでどおりの内容で続きます。後見人の権限も、これまでのままです。

ただし、次の2つについては、手続きをしなくても改正後の新しい規定が適用されます。

内容 何が変わるか
後見人等の解任 不正がなくても、ご本人の利益のために特に必要があるときは解任(交代)を求められるようになります
ご本人の意向の把握 後見人等に、事務についての情報を提供し、ご本人の意向を把握するようにする義務が課されます

つまり、「続ける」を選んでも、後見人の交代のしやすさと、ご本人の意向を聴く義務については改正の恩恵を受けられます。 ここは知っておいていただきたい点です。

ただし、「相性が合わない」という理由だけで交代を求めることはできません。 面談が行われていないなど、ご本人が適切な保護を受けられていないといえる事情が必要になります。

選択肢② 新しい「補助」へ移る

「後見のままだと権限が広すぎる」「必要な範囲だけに絞りたい」という場合は、補助の開始を家庭裁判所に申し立てることで、新しい制度に移ることができます。

手続きの流れは次のとおりです。

  1. 補助開始の審判を家庭裁判所に申し立てる
  2. 家庭裁判所が、必要な行為ごとに代理権・同意権の範囲を定めて補助を開始する
  3. そのときに、家庭裁判所が従前の後見開始(保佐開始)の審判を取り消す

3は家庭裁判所の側で行われますので、「後見をやめる申立て」と「補助を始める申立て」を別々に出す必要はありません。

ポイントが2つあります。

  • 申立てができる人に、後見人・後見監督人(保佐人・保佐監督人)が加えられています。 ご親族が遠方にお住まいでも、後見人の側から移行を申し立てられます
  • 家庭裁判所は、施行日前に後見開始の審判を受けていたことを考慮しないと定められています。「以前は後見相当だったから」という理由で判断されるものではありません

新しい補助がどのような制度になるかは、新しい「補助」はどんな制度かで詳しくご説明しています。

選択肢③ 利用を終える

改正法の附則には、後見開始・保佐開始の審判を取り消すことができる、という規定が置かれています。 ご本人・配偶者・四親等内の親族のほか、後見人・後見監督人からも請求できます。

条文は「取り消すことができる」という書き方ですが、制度を設計した側では「相当でないときを除いて取り消す」という運用が想定されています。 つまり、請求すれば当然に終わるわけではない一方で、終わらせにくい仕組みとして作られているわけでもありません。

家庭裁判所が「相当でない」と判断することが考えられるのは、たとえば次のような場合です。

  • 財産管理を任せられる方が他にいらっしゃらず、終了するとご本人の生活が立ち行かなくなる場合
  • まだ終わっていない手続き(遺産分割、不動産の売却など)が残っている場合
  • ご本人が経済的な被害を受けるおそれが具体的にある場合

逆に、利用のきっかけになった手続きが終わり、その後の日常的な金銭管理を別の形で支えられる見通しが立っているときは、終了が認められやすいと考えられます。その受け皿としては、社会福祉協議会等による支援が法律上に位置づけられました(→身寄りのない高齢者を支える新しい公的制度が始まります)。

「終わらせられるかどうか」は、終わらせた後の生活をどう支えるかとセットで検討する話になります。ここは個別の事情によって結論が変わりますので、ご相談ください。

いま補助を利用されている方は

施行日前にされた補助開始の審判は、改正後の補助開始の審判とみなされます。 同意権を付与する審判、代理権を付与する審判についても同様のみなし規定があります。手続きは不要で、そのまま新しい補助として続きます。

「施行前に申し立てたほうがよいのでしょうか」

これから申立てを検討されている方から、よくいただくご質問です。

まず事実関係として、施行日前に申立てをしていても、審判が確定しないまま施行日を迎えた場合、その申立ては補助開始の申立てとみなされます。 「先に出しておけば現行の後見で確定する」とは限りません。

そのうえで、当センターの考えをお伝えします。

  • やるべき手続き(遺産分割、不動産の処分、施設の入所契約など)が決まっている場合は、待たずに進めていただくことをお勧めします。 施行日は最長で2028年12月24日まで先送りされる可能性があり、その間にご本人の状況が変わることのほうが現実的なリスクです
  • 急ぐ事情がなく、「権限を必要な範囲に絞りたい」という点を重視される場合は、制度の見直しを待つという判断もあり得ます。 ただし施行日が未定である以上、いつまで待つことになるかは分かりません

どちらが適切かは、ご本人の状況と、いま解決しなければならない課題によって変わります。 面談で状況をお聞きしたうえで、見通しを含めてご説明します。

まとめ

  • 施行によって、いまの後見・保佐の内容が自動的に変わることはありません
  • ①そのまま続ける(手続き不要。ただし解任のしやすさと意向把握の義務は改正後の規定が適用されます)
  • ②補助へ移る(補助開始を申し立てると、家庭裁判所が従前の審判を取り消します。後見人からも申立てができます)
  • ③利用を終える(取消しを請求できますが、認められるかは家庭裁判所の判断です。終了後の支えとセットで考える必要があります)
  • いま補助を利用されている方は、手続きなしで新しい補助に引き継がれます
  • 施行日は未定で、遅くとも2028年12月24日までに政令で定める日から施行されます

ご相談ください

「このまま続けるべきか」「移行や終了を検討できる状況か」は、ご本人の財産・生活の状況と、残っている手続きによって変わります。すでにご利用中の方のご相談も承っています。

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任意後見契約も変わります|2026年改正の5つのポイントと、すでに契約された方への影響

2026年(令和8年)6月24日に公布された改正法(令和8年法律第45号)は、法定後見だけでなく、任意後見の仕組みも見直しています。 全体像は成年後見制度が変わります|2026年改正の全体像と影響を解説でご説明しました。この記事では、任意後見の部分だけを取り出して整理します。

すでに任意後見契約を結ばれている方も、契約を結び直す必要は原則としてありません。 その理由も後半でご説明します。

そもそも任意後見とは

任意後見は、判断能力があるうちに、将来に備えて「誰に」「何を」任せるかをご自身で決めて公正証書で契約しておく制度です。家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とは、ここが異なります。制度の位置づけは後見制度についてをご覧ください。

現在は、判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときに契約の効力が生じる仕組みです。今回の改正は、この発効のしかたそのものにも手を入れています。

変わること① 発効のしかたが「任意後見開始の審判」に変わります

現在の「任意後見監督人選任の審判」は、「任意後見開始の審判」という名前に変わります。

現在 改正後
家庭裁判所がする審判 任意後見監督人選任の審判 任意後見開始の審判
契約の効力が生じるとき 監督人が選任されたとき 開始の審判がされたとき
監督人 選任されることが前提 開始の審判をするときに、家庭裁判所が職権で選任する

「監督人が選任されて初めて効力が生じる」という組み立てから、「開始の審判で効力が生じ、監督人はそれに伴って選任される」という組み立てに変わります。

変わること② 監督人が選任されない場合ができます

改正後の任意後見契約法には、「明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができる」という規定が置かれます。監督人が選任されない場合は、家庭裁判所が任意後見人の事務を直接監督します。

ただし、これは「監督人が付かないのが原則になる」という改正ではありません。 条文は「明らかに……必要がない」と限定しており、家庭裁判所が個別に判断します。「専門職が受任者なら監督人は不要」といった一般的な取扱いが決まっているわけではない点に、ご注意ください。

監督人が選任される場合の報酬は、ご本人の財産から支払われます。監督人が選任されない場合があることは、将来の費用の見通しにも関わりますので、契約内容を検討する際の材料になります。

また、任意後見契約を結ぶ際に、監督人の人選についてのご希望を公証人に伝えておくことができるようになります。家庭裁判所が監督人を選ぶときの考慮要素に、この申述の内容が明記されます。ただし、希望どおりに選ばれると決まるわけではありません。 また、「監督人を付けないでほしい」「監督を軽くしてほしい」といった、監督の要否や強さについての希望を述べておくことはできません。

変わること③ 法定後見(補助)と併せて使えるようになります

ここが実務上、最も影響の大きい変更です。

現在は、任意後見の効力が生じた後にご本人が後見開始の審判等を受けると、任意後見契約はそこで終了します。 そのため「任意後見では足りない権限が出てきた」という場面で、せっかく結んだ契約が失われることになります。

改正後は、この終了規定が削除され、補助の利用を始めても任意後見契約は存続できるようになります。 任意後見でカバーしている部分はそのまま任意後見人が担い、足りない権限だけを補助で補う、という組み合わせができます。

権限が重なる部分については、改正後は任意後見契約の「一部」だけを解除することも認められます(現在は契約全体の解除しかできません)。

併せて使うことが考えられるのは、たとえば次のような場面です。

  • 任意後見契約で決めておいた代理権では足りないが、ご本人にはもう新しい契約を結ぶ能力がない
  • 任意後見人が担っている事務の一部に困難が生じているが、残りの事務は引き続き任意後見人が担うのが適当である
  • 契約はすでに始まっているが、消費者被害が心配で、契約にもとづく対応だけでは不安がある(補助には取消権があります)

変わること④ 代理権の範囲を、後から見直せるようになります

改正後の任意後見契約法第3条には、契約の方式に続けて「その変更についても、同様とする」という一文が加わります。任意後見契約の変更は、公正証書によって行うことが条文上はっきりします。

これまでは、契約の条項そのものは変更できても、代理権の範囲を定めた目録(代理権目録)まで変更することはできない、という扱いでした。 改正後は、ご本人に契約を結ぶ能力がある間であれば、変更の公正証書によって代理権の範囲を見直せるようになると考えられます。

契約を結んだ後に「この財産の管理も任せておきたい」「この部分は外しておきたい」という事情が出てくることは珍しくありません。契約全体を結び直さずに済むことには、費用の面でも意味があります。

ご注意:変更の具体的な様式は法務省令で定められます。 実際の手続きの形は今後の省令によりますので、当センターで動きを追い、分かり次第この記事を更新します。

変わること⑤ 第2の受任者(予備的な受任者)を決めておけます

改正後は、任意後見契約を結ぶ際に、「他の契約の受任者が死亡などで欠けるまでは、この契約の任意後見開始の審判をすることができない」という合意を、公正証書でしておくことができます。

これにより、「まず長男に任せ、長男に何かあったときは次女に」というように、発効する順序を決めて2本の契約を用意しておくことができます。この合意がある間は、家庭裁判所は後順位の契約について開始の審判をしません。

あわせて、任意後見開始の審判を申し立てられる人も広がります。ご本人・配偶者・四親等内の親族・受任者に加え、公正証書でご本人が指定した人も申立てができるようになります。頼れるご親族が近くにいない方にとって、申立てをしてくれる人をあらかじめ決めておけることには意味があります。

すでに契約を結ばれている方への影響

結論として、契約を結び直す必要は原則としてありません。

改正法の附則は、施行日前に締結された任意後見契約にも改正後の規定を適用すると定めています。そのうえで、既存の契約に「任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる」と書かれている場合は、「任意後見開始の審判がされた時から効力を生ずる」旨の定めがあるものとみなすとされています。条項の書き換えをしなくても、新しい仕組みに乗ります。

また、施行日前に監督人選任の申立てをしていて審判が確定していない場合は、その申立ては任意後見開始の審判の申立てとみなされます。

一方で、⑤の「第2の受任者」の合意は、新しく公正証書で結ぶ必要があります。 既存の契約にはその条項がないためです。ご関心があれば、施行の前後に改めてご相談ください。

いつから変わるのか

施行日はまだ決まっていません。 改正法の附則では「公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。公布が2026年6月24日ですので、遅くとも2028年12月24日までに施行されることになります。

したがって、今ご相談いただく案件には現行の制度が適用されます。 「制度が変わるまで待つべきか」というご質問をいただきますが、判断能力があるうちでなければ任意後見契約は結べません。備えの必要がある方は、待たずにご準備いただくのが現実的です。

まとめ

  • 任意後見の発効は「任意後見監督人選任の審判」から「任意後見開始の審判」に変わり、監督人は職権で選任される形になります
  • 明らかに監督の必要がないと認められる場合は、監督人が選任されないこともあります(限定的な取扱いです)
  • 補助の利用を始めても任意後見契約は存続し、足りない権限だけを補助で補えるようになります
  • 代理権の範囲を、変更の公正証書で見直せるようになると考えられます(ご本人に契約を結ぶ能力があることが前提。様式は法務省令待ち)
  • 第2の受任者を公正証書で決めておけるようになります
  • すでに契約を結ばれている方は、結び直しは原則として不要です
  • 施行日は未定で、遅くとも2028年12月24日までに政令で定める日から施行されます

ご相談ください

任意後見契約をこれから検討される方、すでに結ばれていて今回の改正の影響が気になる方、どちらもご相談を承っています。ご本人の状況に応じて、任意後見・法定後見・ご家族による支援のどれが合うかを整理してご説明します。

初回相談は無料です。

ご予約:0120-324-575(受付時間 平日9:00〜18:00/土日祝はご相談ください)

身寄りのない高齢者を支える新しい公的制度が始まります(2026年改正社会福祉法)

「家族がいないので、将来の生活や、亡くなった後の手続きが心配」というご相談を、後見のご相談とあわせていただくことがあります。2026年、こうした不安に応える新しい公的な仕組みが法律で定められました。成年後見制度との違いを整理してご説明します。

何が決まったのか

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が成立しました。この改正の柱の一つが、「頼れる身寄りがいない高齢者等への支援の充実」です。

これまで、判断能力が不十分な方向けの「福祉サービス利用援助事業」がありましたが、改正後は対象を頼れる身寄りがいない高齢者等にも広げ、名称も「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」に改められます。あわせて、次の3つの支援が第二種社会福祉事業として法律上に位置づけられます。

支援の内容具体例
日常生活支援福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、重要書類の預かり
入院・入所の手続き支援病院・介護施設の入院入所手続き、緊急連絡先の提供、費用の支払代行
死後事務支援葬儀・納骨に関する契約手続き、家財処分、行政への届出等

実施主体は、各都道府県の社会福祉協議会(社協)に取り組みが義務付けられ、市区町村社協・社会福祉法人が連携して担うことが想定されています。資力の要件(収入や資産が一定水準以下であること)に該当する方は、無料または低額でこれらの支援を受けられます。

いつから始まるか

死後事務支援を含む新事業は、法律の公布後2年以内に政令で定める日から施行されます。その他の見直し事項は原則として令和9年4月1日の施行です。全国的な体制整備には準備期間が必要になる見込みです。

成年後見制度との違い

このたび法律上に位置づけられた支援は、あくまで契約にもとづく援助です。ご本人と社協等との合意にもとづいて、日常生活支援・手続き支援・死後事務支援を行うものであり、法律行為を代理したり、ご本人に不利な契約を取り消したりする権限は持ちません。

一方、成年後見制度は、判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所が選任した後見人等が、財産管理や契約の代理・取消しまで含めて法的に支援する制度です。

  • 判断能力があり、日常生活の支援・入院手続き・死後の備えが必要な段階 → 社協等による支援(資力要件による)や、民間の身元保証・終身サポート事業
  • 判断能力が低下し、財産管理や契約の代理が必要な段階 → 成年後見制度

両者は対象にする段階が異なるため、状況によって使い分け、あるいは組み合わせることになります。どちらが必要か、あるいはまだ先の話でよいかは、ご本人の判断能力の状況や資力によって変わりますので、迷ったときはご相談ください。

当法人でご案内できること

司法書士法人LSRコンサルティングの法人後見センターでは、成年後見(法定後見・任意後見)に関するご相談・申立書作成・後見人等への就任を承っています。社会福祉協議会による支援や民間の身元保証・終身サポート事業(一般社団法人いきいきライフ協会奈良・新宿)とあわせて、どの制度が今の状況に合うかを整理してご案内します。

まとめ

  • 2026年、社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が成立し、頼れる身寄りがいない高齢者への支援が第二種社会福祉事業として位置づけられます
  • 日常生活支援・入院入所手続き支援・死後事務支援を、資力要件に該当する方は無料または低額で受けられます
  • 死後事務支援を含む新事業の施行は法律公布後2年以内(政令で定める日)
  • この支援は契約にもとづく援助であり、判断能力が低下した場合の法律行為の代理・取消しは成年後見制度が担います

ご相談ください

将来の備えについて、成年後見が必要か、他の制度で足りるかを含めて、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。

ご予約:0120-324-575(受付時間 平日9:00〜18:00/土日祝はご相談ください)

成年後見と身元保証は何が違う? 制度の役割分担と使い分け

成年後見のご相談では、「入院や施設入所のときの身元保証もお願いできますか」というご質問をいただくことがあります。結論からお伝えすると、成年後見と身元保証は別の制度です。それぞれの役割と、組み合わせ方をご説明します。

成年後見人の役割

成年後見人(保佐人・補助人を含む)は、家庭裁判所から選任され、本人の財産管理と身上保護(生活・医療・介護に関する契約や手続きの支援)を法律にもとづいて行う立場です。

一方、病院や施設が求める「身元保証人」は、緊急連絡先の引き受けや、費用の支払いに関する保証としての性質を持ちます。後見人は本人の財産を保護する法定の代理人であり、保証契約の当事者になるものではないため、病院・施設の身元保証人を兼ねることは一般的に難しいとされています。

このため、頼れるご家族がいない方は、後見だけでは「入院時に緊急連絡先が必要」「施設入所の保証人が見つからない」といった場面に備えられない場合があります。

民間の身元保証・終身サポート事業というもう一つの選択肢

こうした身元保証や、判断能力があるうちの日常生活支援、亡くなった後の死後事務(葬儀・納骨・家財処分・各種届出など)を、民間の事業者が契約にもとづいて提供するサービスがあります。国はこれを「高齢者等終身サポート事業」と呼び、2024年6月、関係府省庁が共同で、事業者向けの運営指針(ガイドライン)を策定しました。

ガイドラインでは、事業者に対して次のような対応を求めています。

求められている対応内容
契約内容の説明身元保証・死後事務・日常生活支援の内容と費用を、重要事項説明書等で明確にする
預託金の管理利用者から預かるお金を、事業者自身の財産と分別して管理する
判断能力低下時の対応利用者の判断能力が不十分になった場合に、任意後見制度など成年後見制度へつなぐ道筋を確保する
解約・返金解約の方法や返金の取扱いを契約書にあらかじめ明記する

このガイドラインの中でも、高齢者等終身サポート事業と成年後見制度は、連携すべき別の制度として位置づけられています。判断能力があるうちは身元保証・終身サポート契約で生活の備えをし、判断能力が低下した段階で、任意後見(あらかじめ契約しておいた場合)や法定後見(家庭裁判所への申立て)に引き継ぐという流れが想定されています。

当法人でご案内できること

司法書士法人LSRコンサルティングの法人後見センターでは、後見開始申立書の作成、後見人等への就任、親族後見人・市民後見人のサポートを行っています。身元保証を伴わない死後事務委任契約(葬儀や納骨、行政への届出などの手続きだけをあらかじめ依頼しておく契約)についても、ご相談いただけます。

一方、病院・施設への身元保証や、判断能力があるうちの日常生活支援が必要な場合は、当法人グループの一般社団法人いきいきライフ協会奈良・新宿が、身元保証・終身サポート事業を専門にご案内しています。

こんな場合は、まずご相談ください

  • 頼れるご家族がいない方、疎遠な方
  • 判断能力があるうちから将来の入院・施設入所に備えたい方
  • 後見と身元保証を組み合わせて、老後の備えを一通り整えたい方

このような場合は、まずは法人後見センターにご相談ください。ご本人の状況をお伺いしたうえで、後見制度と身元保証・終身サポート事業のどちらが必要か、あるいは両方を組み合わせるべきかを整理してご案内します。

まとめ

  • 成年後見人は財産管理・身上保護を担う法定の代理人で、病院・施設への身元保証人とは役割が異なります
  • 身元保証・死後事務・日常生活支援を行う民間の「高齢者等終身サポート事業」には、2024年6月に国のガイドラインが策定されています
  • 判断能力があるうちは身元保証・終身サポート契約、判断能力低下後は成年後見制度へ、という組み合わせが基本的な考え方です
  • 身元保証が必要な場合は、いきいきライフ協会奈良・新宿と連携してご案内できます

ご相談ください

後見のことも、身元保証・終身サポートのことも、まずは法人後見センターにお気軽にご相談ください。状況を整理し、必要な制度をご案内します。

初回相談は無料です。

ご予約:0120-324-575(受付時間 平日9:00〜18:00/土日祝はご相談ください)

成年後見制度が変わります|2026年改正の全体像と影響を解説

2026年(令和8年)6月17日、成年後見制度を見直す法律が国会で成立し、6月24日に公布されました(令和8年法律第45号)。「後見」「保佐」という区分がなくなり、必要がなくなれば利用を終了できるようになるなど、大きな見直しです。

ただし、まだ施行されていません。施行日はこれから政令で決まります。今すでに後見・保佐を利用している方、これから申立てを検討している方それぞれへの影響を、当センターが整理してご説明します。

2026年6月、成年後見制度の見直しが決まりました

改正法の成立・公布と、今後の施行スケジュールは次のとおりです。

内容時期
法案の国会成立2026年6月17日
公布2026年6月24日(令和8年法律第45号)
施行未定(公布から2年6か月を超えない範囲で、政令で定める日)

つまり、今日ご相談いただく案件には、まだ現行の制度が適用されます。施行は早くても2028年ごろになる見通しです。

なぜ制度が見直されることになったのか

現行の成年後見制度は、2000年(平成12年)の施行から約四半世紀が経ちました。この間、次のような課題が指摘されてきました。

  • 利用のきっかけになった課題が解決しても、判断能力が回復しない限り利用をやめられない
  • 成年後見人には包括的な代理権・取消権があり、本人の自己決定が必要以上に制約される場合がある
  • 本人の状況の変化に応じた後見人の交代が実現しにくい

こうした課題を受け、2022年3月に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」で見直しの検討が始まりました。同年10月には、国連の障害者権利委員会から日本に対し、意思決定を代行する制度の見直しを求める勧告も出されています。

これを受けて2024年2月、法務省の法制審議会に「民法(成年後見等関係)部会」が設置され、2024年4月から2026年1月まで計33回にわたって審議が行われました。2026年2月に要綱が決定し、法案としてまとめられたうえで、6月の成立に至っています。

何が変わるのか(5つのポイント)

①「後見」「保佐」が廃止され、「補助」に一元化されます

現在の制度は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つに分かれています。判断能力を欠く常況にあると認定されると、後見しか選べず、後見人が包括的な代理権と取消権を持つことになります。

改正後は、この3類型が「補助」に一元化されます。そのうえで、必要な行為ごとに個別に、補助人に代理権を与えるかどうかを家庭裁判所が決める「オーダーメイド方式」になります。

「遺産分割をするために後見人を付けたいだけなのに、生活のすべてを管理されることになる」という状況が避けられるようになります。なお、判断能力を欠く常況にある場合には、例外として、法定の重要な財産行為をいずれも取り消せる「特定補助」の仕組みを選ぶこともできます。

②必要がなくなれば、利用を終了できるようになります

ここが最も大きな変化です。

現在は、利用のきっかけになった手続き(遺産分割や不動産の売却など)が終わっても、判断能力が回復しない限り、制度の利用をやめることができません。そのため報酬もご本人が亡くなるまで発生し続けます。

改正後は、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めるときは、判断能力が回復していなくても、利用を終了することができます。あわせて、補助人には家庭裁判所への年1回の状況報告が義務づけられ、その報告の際に必要がなくなったと認められれば、職権で終了させることもできます。

なお、「〇年ごとに更新する」という期間制ではありません。検討の過程では議論されましたが、成立した法律は「必要がなくなったら終了できる」という仕組みです。

③本人の意見がより重視されます

家庭裁判所が補助人を選ぶ際に考慮する要素の冒頭に「本人の意見」が置かれます(現行法では最後に規定)。補助人が職務を行う際も、本人に情報を提供し、本人から話を聴くなどして意向を把握する義務が明確化されます。

④後見人の交代がしやすくなります

解任事由に「本人の利益のために特に必要があるとき」が加わります。横領などの不正がなくても、面談をしないなど本人が適切な保護を受けられないときは、交代させられるようになります。

⑤死後事務の権限が広がります

補助人が行える死後事務の範囲が拡充されます(火葬・埋葬に関する契約、未払金の支払など)。

任意後見についても、監督人を選任せずに家庭裁判所が直接監督できる場合を設けるなど、法定後見との併用がしやすくなる見直しが行われます。

今すでに後見・保佐を利用している方への影響

原則としてそのまま継続できます。施行によって自動的に内容が変わるものではありません。新しい制度に移りたい場合は、補助の開始を申し立てたうえで、従前の審判を取り消すという手続きになります。

これから申立てを検討している方への影響

「制度が変わるなら待ったほうがよいのでしょうか」というご質問をよくいただきます。多くの場合、待つ必要はありません。

施行日はまだ決まっておらず、最長で公布から2年6か月先です。その間にご本人の判断能力や生活状況が変わってしまうことのほうが、現実的なリスクです。遺産分割や不動産の処分など、やるべき手続きが決まっている場合は、待たずに進めていただくことをお勧めします。

一方で、「必要がなくなれば終了できるようになる」という見通しは、ご家族が今後の見通しを立てるうえでの判断材料になります。ご不安な点は、面談の際にご説明します。

当法人が加盟する成年後見センター・リーガルサポートの受け止め

当法人の後見業務に携わる司法書士が加盟する公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、要綱の決定を受けて2026年2月12日、理事長声明を発表しました。

声明では、今回の見直しを「本人中心の制度へと再構築する重要な一歩」として基本的に高く評価する一方、「特定補助人の規律が存在するなど、国連の障害者権利委員会の要請に完全に応えられたとは言い難い」とし、実務運用の明確化や支援体制の整備が今後の課題であるとも指摘しています。

同法人には約8,900人の会員が所属し、現在の成年後見制度の本人のおよそ4分の1にあたる約6万件の事件を受任しています。当法人も、この専門職団体の一員として、実務の動向を注視しながらご相談に対応してまいります。

まとめ

  • 2026年6月に成立、6月24日に公布された改正法(令和8年法律第45号)により、成年後見制度は「後見・保佐の廃止・補助への一元化」「必要がなくなれば終了できる」など大きく変わります
  • 施行日はまだ決まっていません(最長で公布から2年6か月先)。今日ご相談いただく案件には現行制度が適用されます
  • 今すでに利用している方は、原則としてそのまま継続できます
  • これから申立てを検討している方は、待たずに進めていただいて差し支えありません

ご相談ください

成年後見制度の利用を迷っている段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。改正の内容も踏まえ、現状に応じた選択肢をご説明します。

初回相談は無料です。
ご予約:0120-324-575(受付時間 平日9:00〜18:00/土日祝はご相談ください)

出典:法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」/公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事長声明(2026年2月12日)