任意後見契約も変わります|2026年改正の5つのポイントと、すでに契約された方への影響

2026年(令和8年)6月24日に公布された改正法(令和8年法律第45号)は、法定後見だけでなく、任意後見の仕組みも見直しています。 全体像は成年後見制度が変わります|2026年改正の全体像と影響を解説でご説明しました。この記事では、任意後見の部分だけを取り出して整理します。

すでに任意後見契約を結ばれている方も、契約を結び直す必要は原則としてありません。 その理由も後半でご説明します。

そもそも任意後見とは

任意後見は、判断能力があるうちに、将来に備えて「誰に」「何を」任せるかをご自身で決めて公正証書で契約しておく制度です。家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とは、ここが異なります。制度の位置づけは後見制度についてをご覧ください。

現在は、判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときに契約の効力が生じる仕組みです。今回の改正は、この発効のしかたそのものにも手を入れています。

変わること① 発効のしかたが「任意後見開始の審判」に変わります

現在の「任意後見監督人選任の審判」は、「任意後見開始の審判」という名前に変わります。

現在 改正後
家庭裁判所がする審判 任意後見監督人選任の審判 任意後見開始の審判
契約の効力が生じるとき 監督人が選任されたとき 開始の審判がされたとき
監督人 選任されることが前提 開始の審判をするときに、家庭裁判所が職権で選任する

「監督人が選任されて初めて効力が生じる」という組み立てから、「開始の審判で効力が生じ、監督人はそれに伴って選任される」という組み立てに変わります。

変わること② 監督人が選任されない場合ができます

改正後の任意後見契約法には、「明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができる」という規定が置かれます。監督人が選任されない場合は、家庭裁判所が任意後見人の事務を直接監督します。

ただし、これは「監督人が付かないのが原則になる」という改正ではありません。 条文は「明らかに……必要がない」と限定しており、家庭裁判所が個別に判断します。「専門職が受任者なら監督人は不要」といった一般的な取扱いが決まっているわけではない点に、ご注意ください。

監督人が選任される場合の報酬は、ご本人の財産から支払われます。監督人が選任されない場合があることは、将来の費用の見通しにも関わりますので、契約内容を検討する際の材料になります。

また、任意後見契約を結ぶ際に、監督人の人選についてのご希望を公証人に伝えておくことができるようになります。家庭裁判所が監督人を選ぶときの考慮要素に、この申述の内容が明記されます。ただし、希望どおりに選ばれると決まるわけではありません。 また、「監督人を付けないでほしい」「監督を軽くしてほしい」といった、監督の要否や強さについての希望を述べておくことはできません。

変わること③ 法定後見(補助)と併せて使えるようになります

ここが実務上、最も影響の大きい変更です。

現在は、任意後見の効力が生じた後にご本人が後見開始の審判等を受けると、任意後見契約はそこで終了します。 そのため「任意後見では足りない権限が出てきた」という場面で、せっかく結んだ契約が失われることになります。

改正後は、この終了規定が削除され、補助の利用を始めても任意後見契約は存続できるようになります。 任意後見でカバーしている部分はそのまま任意後見人が担い、足りない権限だけを補助で補う、という組み合わせができます。

権限が重なる部分については、改正後は任意後見契約の「一部」だけを解除することも認められます(現在は契約全体の解除しかできません)。

併せて使うことが考えられるのは、たとえば次のような場面です。

  • 任意後見契約で決めておいた代理権では足りないが、ご本人にはもう新しい契約を結ぶ能力がない
  • 任意後見人が担っている事務の一部に困難が生じているが、残りの事務は引き続き任意後見人が担うのが適当である
  • 契約はすでに始まっているが、消費者被害が心配で、契約にもとづく対応だけでは不安がある(補助には取消権があります)

変わること④ 代理権の範囲を、後から見直せるようになります

改正後の任意後見契約法第3条には、契約の方式に続けて「その変更についても、同様とする」という一文が加わります。任意後見契約の変更は、公正証書によって行うことが条文上はっきりします。

これまでは、契約の条項そのものは変更できても、代理権の範囲を定めた目録(代理権目録)まで変更することはできない、という扱いでした。 改正後は、ご本人に契約を結ぶ能力がある間であれば、変更の公正証書によって代理権の範囲を見直せるようになると考えられます。

契約を結んだ後に「この財産の管理も任せておきたい」「この部分は外しておきたい」という事情が出てくることは珍しくありません。契約全体を結び直さずに済むことには、費用の面でも意味があります。

ご注意:変更の具体的な様式は法務省令で定められます。 実際の手続きの形は今後の省令によりますので、当センターで動きを追い、分かり次第この記事を更新します。

変わること⑤ 第2の受任者(予備的な受任者)を決めておけます

改正後は、任意後見契約を結ぶ際に、「他の契約の受任者が死亡などで欠けるまでは、この契約の任意後見開始の審判をすることができない」という合意を、公正証書でしておくことができます。

これにより、「まず長男に任せ、長男に何かあったときは次女に」というように、発効する順序を決めて2本の契約を用意しておくことができます。この合意がある間は、家庭裁判所は後順位の契約について開始の審判をしません。

あわせて、任意後見開始の審判を申し立てられる人も広がります。ご本人・配偶者・四親等内の親族・受任者に加え、公正証書でご本人が指定した人も申立てができるようになります。頼れるご親族が近くにいない方にとって、申立てをしてくれる人をあらかじめ決めておけることには意味があります。

すでに契約を結ばれている方への影響

結論として、契約を結び直す必要は原則としてありません。

改正法の附則は、施行日前に締結された任意後見契約にも改正後の規定を適用すると定めています。そのうえで、既存の契約に「任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる」と書かれている場合は、「任意後見開始の審判がされた時から効力を生ずる」旨の定めがあるものとみなすとされています。条項の書き換えをしなくても、新しい仕組みに乗ります。

また、施行日前に監督人選任の申立てをしていて審判が確定していない場合は、その申立ては任意後見開始の審判の申立てとみなされます。

一方で、⑤の「第2の受任者」の合意は、新しく公正証書で結ぶ必要があります。 既存の契約にはその条項がないためです。ご関心があれば、施行の前後に改めてご相談ください。

いつから変わるのか

施行日はまだ決まっていません。 改正法の附則では「公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。公布が2026年6月24日ですので、遅くとも2028年12月24日までに施行されることになります。

したがって、今ご相談いただく案件には現行の制度が適用されます。 「制度が変わるまで待つべきか」というご質問をいただきますが、判断能力があるうちでなければ任意後見契約は結べません。備えの必要がある方は、待たずにご準備いただくのが現実的です。

まとめ

  • 任意後見の発効は「任意後見監督人選任の審判」から「任意後見開始の審判」に変わり、監督人は職権で選任される形になります
  • 明らかに監督の必要がないと認められる場合は、監督人が選任されないこともあります(限定的な取扱いです)
  • 補助の利用を始めても任意後見契約は存続し、足りない権限だけを補助で補えるようになります
  • 代理権の範囲を、変更の公正証書で見直せるようになると考えられます(ご本人に契約を結ぶ能力があることが前提。様式は法務省令待ち)
  • 第2の受任者を公正証書で決めておけるようになります
  • すでに契約を結ばれている方は、結び直しは原則として不要です
  • 施行日は未定で、遅くとも2028年12月24日までに政令で定める日から施行されます

ご相談ください

任意後見契約をこれから検討される方、すでに結ばれていて今回の改正の影響が気になる方、どちらもご相談を承っています。ご本人の状況に応じて、任意後見・法定後見・ご家族による支援のどれが合うかを整理してご説明します。

初回相談は無料です。

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