料金について 料金について

料金について

成年後見制度の利用には、家庭裁判所に納める費用や後見人の報酬、公証役場費用など、いくつかの費用が必要となります。当センターでは、できる限りわかりやすい料金体系に努め、事前にお見積もりを提示したうえでご依頼いただけるよう配慮しています。初めて制度をご検討される方でも安心してご相談いただけるよう、費用の透明性・説明責任を徹底していることが当センターの大きな特徴です。

料金体系(標準的な費用の目安)

法定後見を家庭裁判所に申し立てる際の費用と、後見人・保佐人・補助人の報酬(後見開始後)が必要です。

法定後見申し立てに必要な費用

家庭裁判所等に納める費用

  • 医療機関との連絡調整、必要な医療同意
  • 不動産管理・売却手続、相続手続
  • 預金管理・公共料金や医療費等の支払い
  • 施設入所手続、介護サービスの契約
  • 年1回の家庭裁判所への報告書作成
法定後見申し立てに必要な費用

当センターでの申立書作成サポート費用

  • 法定後見申立てサポート:132,000円(税込)

※申立書一式の作成、必要資料の整理、家庭裁判所との連携、調査官面談のフォロー等を含みます。
※事案が特に複雑な場合を除き、追加費用は発生しません。

後見事務に対する報酬

当センターでの申立書作成サポート費用

  • 例: 通常の後見事務の場合月額約20,000円〜 ※詳細は下記

報酬は、本人の財産から支払われます。また、年1回の家庭裁判所への報告内容に応じて審判されるため、透明性の高い仕組みが確保されています。

(参考)奈良家庭裁判所における後見人等の報酬について

当センターでは、後見制度の運用について、ご依頼者およびご家族が安心して理解できるよう、奈良県における「報酬のめやす」資料をもとに以下のように整理・ご案内いたします。

報酬の性質

後見人・保佐人・補助人・各種監督人等の報酬は、被後見人の資力や財産の内容、事務の内容などを総合的に考慮したうえで家庭裁判所が個別に審判で決定し、法定額はなく、あくまで「めやす」に基づいて算定されます。

基本報酬(月額の目安)

後見人・保佐人・補助人・各種監督人等の報酬は、被後見人の資力や財産の内容、事務の内容などを総合的に考慮したうえで家庭裁判所が個別に審判で決定し、法定額はなく、あくまで「めやす」に基づいて算定されます。

管理財産の状況/事務内容 基本報酬(月額)
通常の後見事務 月額 約 20,000 円
預貯金・有価証券など含め 管理財産が1,000万円超~5,000万円以下 月額 約 30,000~40,000 円
管理財産が5,000万円超 または事務負荷が高い場合 月額 約 50,000~60,000 円

付加報酬・修正報酬

基本報酬のほか、以下のような事情がある場合には、付加報酬または修正報酬が認められる場合があります。

  • 収益不動産が多数ある・管理が複雑な事案
  • 親族間に意見対立があり調整が必要な事案
  • 身上監護が困難な事案
  • 後見人の変更手続きや引継ぎが必要な事案

このような場合、基本報酬額の 50% 増しの範囲で報酬が修正される可能性があります。 また、特別な行為(たとえば、訴訟や財産の処分、施設入所契約、財産調査、終了時の引継事務など)を行った場合には、付加報酬が支払われることがあります。具体的な金額は事案内容により異なりますが、資料では「5万円以内・10万円以内・20万円以内」といった目安が示されています。 さらに、財産の増加に伴う利益を生じさせた場合などには、その利益の範囲で報酬が増減することがあります(最大で増額幅はおよそ 30%が目安となるとされています)。

監督人(後見監督人等)の報酬のめやす

後見人を監督する役割である後見監督人(または保佐監督人等)が選任された場合の報酬目安は以下のとおりです。

管理財産額が5,000万円以下の場合 月額 5,000円~15,000円
管理財産額が5,000万円超の場合 月額 20,000円~25,000円

後見人を監督する役割である後見監督人(または保佐監督人等)が選任された場合の報酬目安は以下のとおりです。

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