料金について
成年後見制度の利用には、家庭裁判所に納める費用や後見人の報酬、公証役場費用など、いくつかの費用が必要となります。当センターでは、できる限りわかりやすい料金体系に努め、事前にお見積もりを提示したうえでご依頼いただけるよう配慮しています。初めて制度をご検討される方でも安心してご相談いただけるよう、費用の透明性・説明責任を徹底していることが当センターの大きな特徴です。
料金体系(標準的な費用の目安)
法定後見を家庭裁判所に申し立てる際の費用と、後見人・保佐人・補助人の報酬(後見開始後)が必要です。
家庭裁判所へ納める費用(申立て時)
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申立手数料(収入印紙):800円
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登記手数料(収入印紙):2,600円
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連絡用郵便切手:成年後見開始は4,250円(保佐・補助開始は5,470円など)
書類準備にかかる実費
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医師の診断書:5,000円〜1万円程度(作成する医療機関により異なる)
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戸籍謄本・住民票など:1通300円〜750円(必要部数による)
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登記されていない旨の証明書:300円
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鑑定費用:本人の判断能力の程度によっては必要となり、約5万円〜10万円が別途かかります(必ずかかるものではありません)。
(参考)奈良家庭裁判所における後見人等の報酬について
当センターでは、後見制度の運用について、ご依頼者およびご家族が安心して理解できるよう、奈良県における「報酬のめやす」資料をもとに以下のように整理・ご案内いたします。
報酬の性質
後見人・保佐人・補助人・各種監督人等の報酬は、被後見人の資力や財産の内容、事務の内容などを総合的に考慮したうえで家庭裁判所が個別に審判で決定し、法定額はなく、あくまで「めやす」に基づいて算定されます。
基本報酬(月額の目安)
後見人・保佐人・補助人・各種監督人等の報酬は、被後見人の資力や財産の内容、事務の内容などを総合的に考慮したうえで家庭裁判所が個別に審判で決定し、法定額はなく、あくまで「めやす」に基づいて算定されます。
| 管理財産の状況/事務内容 | 基本報酬(月額) |
| 通常の後見事務 | 月額 約 20,000 円 |
| 預貯金・有価証券など含め 管理財産が1,000万円超~5,000万円以下 | 月額 約 30,000~40,000 円 |
| 管理財産が5,000万円超 または事務負荷が高い場合 | 月額 約 50,000~60,000 円 |
付加報酬・修正報酬
基本報酬のほか、以下のような事情がある場合には、付加報酬または修正報酬が認められる場合があります。
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収益不動産が多数ある・管理が複雑な事案
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親族間に意見対立があり調整が必要な事案
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身上監護が困難な事案
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後見人の変更手続きや引継ぎが必要な事案
このような場合、基本報酬額の 50% 増しの範囲で報酬が修正される可能性があります。 また、特別な行為(たとえば、訴訟や財産の処分、施設入所契約、財産調査、終了時の引継事務など)を行った場合には、付加報酬が支払われることがあります。具体的な金額は事案内容により異なりますが、資料では「5万円以内・10万円以内・20万円以内」といった目安が示されています。 さらに、財産の増加に伴う利益を生じさせた場合などには、その利益の範囲で報酬が増減することがあります(最大で増額幅はおよそ 30%が目安となるとされています)。
監督人(後見監督人等)の報酬のめやす
後見人を監督する役割である後見監督人(または保佐監督人等)が選任された場合の報酬目安は以下のとおりです。
| 管理財産額が5,000万円以下の場合 | 月額 5,000円~15,000円 |
| 管理財産額が5,000万円超の場合 | 月額 20,000円~25,000円 |
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